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特級・一級ボイラー技士の受験資格緩和について
特級ボイラー技士および一級ボイラー技士免許試験を受ける場合、事前に5年もしくは2年の取り扱い経験
が必要でしたが、今回の改正では受験には取り扱い経験を問わず、試験合格後取り扱い経験を積めばそ
の時点で免許がもらえることになりました。
もちろん、試験合格時に必要な取り扱い経験があれば、その時点で免許がもらえることは従来と変わりあり
ません。つまり、二級ボイラー技士免許を取ればすぐに一級の試験が受けられ、合格後2年間(作業主任者
であればば1年間)の取り扱い経験を積めば、一級ボイラー技士免許が取得でき、その時点で特級の受験
資格が得られることになります。
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ボイラー作業主任者選任基準緩和について
ボイラー作業主任者選任基準は、従来は「取り扱うボイラーの伝熱面積の合計」により必要な免許が決め
られていましたが、今回の改正では「安全な機能を有する自動制御装置であって厚生労働大臣の定める
ものを備えたボイラーについては、当該ボイラーの伝熱面積を算入しないことができる」とされ、複数のボイ
ラーを取り扱う作業主任者の資格は、その最大の伝熱面積のボイラーを基準とし、それ以外のボイラーに
ついては伝熱面積を加算しないことができるようになりました。
例えば、伝熱面積が400m2と200m2の水管式ボイラー各1基と20m2の炉筒煙筒式ボイラー1基を取り扱う
場合、従来は伝熱面積の合計が620m2となり500m2を超えることから、作業主任者は特級ボイラー技士で
なければなりませんでしたが、今回の改正で、一定の自動制御装置を有していれば最大の伝熱面積の
400m2を基準にして一級ボイラー技士でも作業主任者になれるようになりました。
ボイラー相談員制度について

ボイラー設備の性能、安全性、信頼性の確保、安全運転のための運転管理及び保守管理や地域環境
のみならず地球環境保全やエネルギー資源の有効利用を遂行するには、専門的な知識が必要とされ
るケースが多々あると思います。
京滋支部では会員事業場のボイラー技士等からの相談の要請に応じ、新たに発足した「ボイラー相談員」
制度は、ボイラーの適正管理について診断、指導することにより、災害防止、公害防止及びエネルギーの
効率的利用の促進を図ることを目的としています。
京滋支部では、専門知識を有する5名が相談員として委嘱されましたので、気軽に当支部にご連絡のうえ、
この制度をご活用下さい。相談は原則として無料です。

【ボイラー相談員】
 森 敏一 氏            (京都府担当)
 近藤 秀之 氏  岡林 正樹 氏  (滋賀県担当)
ボイラ協会京滋支部ニュース