ボイラー実技講習の改定について
計画届の免除認定制度について

ボイラー、第一種圧力容器等の設置、変更、休止、小型ボイラーの設置についての届出が免除されます。
ただし、落成検査、変更検査は免除されません。
その他詳しいことは京都労働局又は滋賀労働局の健康安全課、各労働基準監督署及び京滋支部までお問い合わ
せください。

@労働安全衛生法令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが
 なくなった日から起算して
2年を経過していない者。
A認定を取り消され2年を経過していないもの。
B法人で、その業務を行う役員のうち@又はAのいずれかに該当する者があるもの。

欠格事項

計画の届出義務免除

○死亡災害
一度に3人以上の労働者に4日以上の休業又は身体障害を伴った労働災害。
爆発、火災、破裂、有害物の大量漏洩等による労働災害であって、避難勧告又は避難指示を伴ったもの。

@労働安全衛生マネジメントシステムを適切に実施していること
A労働災害の発生率が、当該事業場の属する業種における平均的な発生率を下回っていること。
 (なお、労働災害の発生率は労災保険のメリット収支率が75%以下である場合が該当します。)
B申請日前1年間に死亡災害その他重大災害が発生していないこと。なお、自社労働者による労働 災害又は、関 係請負人の労働災害(認定を受けようとする事業者に労働安全衛生法令上元方事業 者等としての重大な責任が あったものに限る。)のうち次のものが該当します。但し、第三者に 主たる原因があるもの、及び地震による災害  等予見不可能なものは含まれません。

認定基準

事業場における安全衛生水準の向上を目的として、トップの方針のもと実施したリスクアセスメントの結果に基づき、事業者が目標の設定、計画の作成、実施、評価及び改善の一連の過程(PDCA)を定めて行う自主的な安全衛生活動の仕組み。

労働安全衛生マネジメントシステムとは

事業場において、労働安全衛生マネジメントシステムを適切に実施されており、一定の安全衛生水準を上回る事業者は、所轄の労働基準監督署長の認定を受けることにより、労働安全衛生法第88条第1項及び第2項に基づく計画の届出義務が免除されることになりました。
以上三つの基準をすべて満たしている事業者が認定を受けられます。
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